この記事のポイント(要約)
特定施設入居者生活介護の一環として行う介護サービスの業務の一部を外部事業者に委託する場合は、特定施設事業者が外部事業者に委託費を支払い、入居者は特定施設事業者に利用料を支払って保険給付を受けます(委託時は特定施設事業者が業務の管理・指揮命令を確実に行う必要があります)。一方、入居者が自らの希望で特定施設の介護サービスとは別途に外部事業者の介護サービスを利用する場合は、入居者が自己負担で外部事業者に支払います。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護
基準種別:運営基準
「外部事業者に対する費用負担」
質問
次の場合において、外部事業者に対する費用負担関係はどのようになるか。
① 特定施設入所者生活介護事業者が、入所者に対して提供すべき介護サービス(特定施設入所者生活介護の一環として行われるもの)の業務の一部を当該特定施設入所者生活介護の従業者により行わず、外部事業者に委託している場合(例えば、機能訓練を外部の理学療法士等に委託している場合等)
② 特定施設入所者生活介護の提供を受けている入所者が、自らの希望により、特定施設入所者生活介護の一環として行われる介護サービスとは別途に、外部事業者による介護サービスを利用している場合
回答
① 特定施設入所者生活介護が、外部事業者に対して委託した業務の委託費を支払う(入所者は、特定施設入所者生活介護事業者に対して特定施設入所者生活介護の利用料を支払い、保険給付を受ける。)。(「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入所者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月8日老企第40号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)の第二の4の(1)参照) なお、委託する場合には、特定施設入所者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行えることが必要。
② 入所者が自己負担により外部事業者に対してその介護サービスの利用料を支払う。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅰ(3)2