対象サービス種別:介護医療院


基準種別:介護報酬

「転換に係る経過措置について」

質問

療養病床等から転換した介護医療院において、例えばⅠ型介護医療院サービス費(Ⅰ)を算定するにあたり、算定要件の「喀痰吸引、経管栄養又はインスリン注射を受けている者」については、転換前の実績を適用することとして差し支えないか。

回答

差し支えない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名: 30.3.28 事務連絡 介護保険最新情報vol.633 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成30年3月28日)」の送付について 問番号:5