この記事のポイント(要約)

認知症専門ケア加算等で専門的な研修を修了した者の配置については、常勤等の条件はありませんが、認知症チームケアや研修の実施など加算の要件を満たすには事業所内での業務を実施する必要があるため、加算対象事業所の職員であることが必要です。なお本加算制度の対象事業所は、当該修了者が勤務する主たる事業所1か所のみです。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:訪問介護、訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護、通所介護、地域密着型通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院


基準種別:介護報酬

質問

認知症介護に係る専門的な研修を修了した者を配置するとあるが、「配置」の考え方如何。常勤要件等はあるか。

回答

・専門的な研修を修了した者の配置については、常勤等の条件は無いが、認知症チームケアや認知症介護に関する研修の実施など、本加算制度の要件を満たすためには事業所内での業務を実施する必要があることから、加算対象事業所の職員であることが必要である。・なお、本加算制度の対象となる事業所は、専門的な研修を修了した者の勤務する主たる事業所1か所のみである。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:19

こんな記事も読まれています
地域密着型通所介護
ADL維持等加算について、評価対象利用期間は指定通所介護事業所又は指定地域密着型通所介護事業所を連続して6月以上利用した期間とされているが、1)この「連続して利用」とは、毎月1度以上利用していることを指すのか。2)この「連続して6月以上利用」は評価対象期間内である必要があるのか。3)6月より多く連続して利用している場合、当該連続しているすべての月を評価対象利用期間とするのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「ADL維持等加算について」質問ADL維持等加算につい...
地域密着型通所介護
通所系サービス各事業所を経営する者が、市町村から特定高齢者に対する通所型介護予防事業も受託して、これらを一体的にサービス提供することは可能か。また、その場合の利用者の数の考え方如何。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:運営基準「特定高齢者へのサービス提供」質問通所系サービス各事業...
通所リハビリテーション
(選択的サービス関係)各加算に関する計画書はそれぞれ必要か。既存の介護予防通所介護・通所リハビリテーションサービス計画書の中に入れてもよいか。また、サービス計画書の参考様式等は作成しないのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:総論)」質問(選択的...
介護療養型医療施設
リハビリテーションの実施回数は理学療法士等1人につき1日18回を限度とするとされているが、医療保険と介護保険のリハビリテーションに従事する理学療法士等が1日に実施できる患者(利用者)数の限度について
【介護療養型医療施設】医療保険と介護保険のリハに従事するPT等の1日の実施限度はどう考えるか。実施回数を通算し、A/18+B/54+C/18...
訪問看護
訪問看護の緊急時訪問看護加算の算定要件について、特別管理加算を算定する状態の者が算定されており、特別管理加算の算定は個別の契約が必要なので、その契約が成立しない場合は緊急時訪問看護加算も算定できないのか。
対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「緊急時訪問看護加算」質問訪問看護の緊急時訪問看護加算の算定要件について、特別管理加算を算定する...