対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護
基準種別:運営基準
「サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所」
質問
訪問サービスは、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所及びその本体事業所である看護小規模多機能型居宅介護事業所の利用者に対し、それぞれの職員によりサービスを行わないといけないか。
回答
訪問サービスについては、本体事業所である看護小規模多機能型居宅介護事業所及びサテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所の従業員は、相互の利用者に対しサービスを提供することができる。
※平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)問159、157、156における「サテライト事業所」については、「サテライト型看護小規模多機能型居宅介護」と、「小規模多機能型居宅介護」については、「看護小規模多機能型居宅介護」と読み替えるものとする。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報 vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について 問番号:128