対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設


基準種別:人員基準

「併設事業所の人員基準緩和」

質問

地域密着型介護老人福祉施設に併設事業所がある場合、人員基準はどのように緩和されるか。

回答

地域密着型介護老人福祉施設に短期入所生活介護事業所、通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所が併設される場合については、処遇等が適切に行われる場合に限り、それぞれ以下のとおり人員基準の緩和を認めている。

《併設事業所と人員基準の緩和》
併設事業所           人員基準の緩和
短期入所生活介護      短期入所生活介護事業所に置かないことができる人員
事業所               ・医師
                    ・生活相談員
                    ・栄養士                                                
                    ・機能訓練指導員                               
                    ・調理員その他の従業者
通所介護事業所        通所介護事業所に置かないことができる人員
                    ・生活相談員
                    ・機能訓練指導員
認知症対応型通所介護   認知症対応型通所介護事業所に置かないことができる人員
事業所
                    ・生活相談員
                    ・機能訓練指導員
小規模多機能型居宅介護  地域密着型介護老人福祉施設に置かないことができる人員
事業所
                    ・介護支援専門員

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A 問番号:110

こんな記事も読まれています
介護療養型医療施設
他科受診時の費用の算定方法について①他科受診を行った日が4日以内であった場合における他科受診時の費用の算定方法について②他科受診を行った日が4日を越える場合における他科受診時の費用の算定方法について
【介護療養型医療施設】他科受診時の費用の算定方法。4日以内は所定単位数に代えて362単位、4日超は施設サービス費を算定(うち4日は362単位...
地域密着型通所介護
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護(地域密着型通所介護)事業所に配置が義務づけられている看護職員かつ機能訓練指導員である者がこれを兼ねることは可能か。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「看護職員かつ機能訓練指導員である者が、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理...
地域密着型通所介護
個別機能訓練加算(Ⅰ)イにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することとなっている。また個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているが、これらの理学療法士等は病院、診療所、訪問看護ステーション等との連携により確保することとしてもよいか。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの人員配置要件」質問個別機能訓練加算(Ⅰ)イ...
介護医療院
入浴は、特別浴槽ではなく、一般浴槽での入浴とし、回数やケアの方法についても、個人の習慣や希望を尊重することが要件となっているが、仮に入所者の状態から一般浴槽を使用困難な場合は要件を満たすことになるのか。
対象サービス種別:介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護医療院基準種別:介護報酬「自立支援促進加算の算定要件」質問入浴は、特別浴槽ではなく...
訪問リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定要件について、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、その他指定居宅サービス従業者あるいは利用者の家族に対し指導や助言することとなっているが、その訪問頻度はどの程度か。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問リハビリテーショ...
介護予防認知症対応型共同生活介護
「9 処遇改善加算等の取得要件の周知・確認等について」の「(3)労働法規の遵守に ついて」において、「労働基準法等を遵守すること」とされているが、訪問介護員の移動時間については、労働基準法(昭和22年法律第49号)上、労働時間に該当すると考えるがどうか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,訪問介護,...