対象サービス種別:通所リハビリテーション


基準種別:介護報酬

「送迎が実施されない場合の評価の見直し」

質問

 通所介護等について、事業所の職員が徒歩で利用者の送迎を実施した場合には、車両による送迎ではないが、送迎を行わない場合の減算対象にはならないと考えて良いか。

回答

(通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護共通) 
 徒歩での送迎は、減算の対象にはならない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課 (共通)

文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:62