対象サービス種別:認知症対応型通所介護


基準種別:運営基準

「機能訓練や口腔機能向上サービス」

質問

機能訓練指導員の配置や口腔機能向上サービスなどを行う事業所の場合、入居者に対してもサービスを行うことは可能か。また、可能な場合、入居者から費用を徴収してもよいのか。

回答

入居者に対して行うことは可能であるが、費用の徴収はできない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A 問番号:46