この記事のポイント(要約)
今回の改定で新設した認知症加算(Ⅰ)(Ⅱ)は事業所の体制を要件とする区分であるため届出が必要ですが、認知症加算(Ⅲ)(Ⅳ)は従来の認知症加算(Ⅰ)(Ⅱ)と同様、事業所の体制を要件としない区分であることから届出は不要です。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
基準種別:介護報酬
質問
小規模多機能型居宅介護等の認知症加算について、体制等の届出で項目が「1なし 2加算Ⅰ 3加算Ⅱ」となっているが、加算(Ⅲ)(Ⅳ)の届出はどうすればよいか。
回答
今回の改定で新設した認知症加算(Ⅰ)(Ⅱ)は、事業所の体制を要件とする区分であるため届出を必要とするものであるが、認知症加算(Ⅲ)(Ⅳ)は従来の認知症加算(Ⅰ)(Ⅱ)と同様、事業所の体制を要件としない区分であることから届出不要。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.5.17 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)(令和6年5月17日)」の送付について 問番号:3