対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護


基準種別:運営基準

「食費関係」

質問

突発的な事情により食事をとらない日が発生した場合に、利用者負担を徴収しても差し支えないか。

回答

食費は利用者との契約で定められるものであるが、あらかじめ利用者から連絡があれば食事を作らないことは可能であり、また、利用者の責に帰さない事情によりやむを得ずキャンセルした場合に徴収するかどうかは、社会通念に照らして判断すべきものと考えている。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課(共通)

文書名:17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q&A 問番号:95

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