この記事のポイント(要約)

ターミナルケア加算は、退所後又は外泊(外泊加算を算定している場合を除く)中に入所者が死亡した場合でも、死亡前30日からそれらの日数を減じた日数について実際にターミナルケアを行っていた場合は加算できます。原則は死亡月の施設サービス費に加算しますが、退所・外泊により死亡月に施設サービス費を算定していない場合は、遡って死亡前月の施設サービス費に加算します(外泊加算算定日は死亡月にターミナルケア加算を算定できません)。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人保健施設


基準種別:介護報酬

「介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定(ターミナルケア加算)」

質問

介護療養型老人保健施設のターミナルケア加算を算定するに当たっては、当該加算は所定単位数(施設サービス費)に加算する構造となっている。ターミナルケア加算の算定の同意を得てターミナルケアを行っていたが、退所又は外泊(外泊加算を算定している場合を除く)により、死亡月に、施設サービス費を算定していない場合の取扱いは如何。

回答

1 ターミナルケア加算は、退所した後又は外泊(外泊加算を算定している場合を除く。)中に入所者が死亡した場合であっても、死亡前30日からそれらの日数を減じた日数について、実際に施設サービスにおいてターミナルケアを行っていた場合には加算できるものである。
2 当該加算は、原則として死亡月の施設サービス費に加算するものであるが、これらの退所又は外泊により、死亡月に施設サービス費を算定していない場合にあっては、遡って死亡前月の施設サービス費に加算することとする。
3 ただし、外泊加算は施設サービス費に代えて算定するものであることから、外泊加算を算定している場合にあっては、死亡月にターミナルケア加算を算定することとなる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:20.4.21 事務連絡 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A 問番号:8

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