対象サービス種別:居宅療養管理指導


基準種別:運営基準

「医師又は歯科医師の指示」

質問

居宅療養管理指導における医師又は歯科医師の指示は、どのような方法で行えばよいか。

回答

・ 指示を行うにあたっては、当該居宅療養管理指導に係る指示を行う医師又は歯科医師と同じ居宅療養管理指導事業所に勤務する者に指示する場合や緊急等やむを得ない場合を除き、診療状況を示す文書、処方箋等(メール、FAX等でも可)(以下「文書等」という。)に、「要訪問」「訪問指導を行うこと」等、指示を行った旨がわかる内容及び指示期間(6月以内に限る。)を記載すること。ただし、指示期間については、1か月以内(薬剤師への指示の場合は処方日数(当該処方のうち最も長いもの)又は1か月のうち長い方の期間以内)の指示を行う場合は記載不要であり、緊急等やむを得ない場合は後日指示期間を文書等により示すこと。
・ なお、医師又は歯科医師の指示がない場合は算定できないことに留意すること。

※ 平成18年4月改定関係Q&A(Vol.1)(平成18年3月22日)問8は削除する。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:3.4.9 事務連絡 介護保険最新情報vol.965 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.5)(令和3年4月9日)」の送付について 問番号:3

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