対象サービス種別:介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護医療院
基準種別:介護報酬
「自立支援促進加算の算定要件」
質問
入浴は、特別浴槽ではなく、一般浴槽での入浴とし、回数やケアの方法についても、個人の習慣や希望を尊重することが要件となっているが、仮に入所者の状態から一般浴槽を使用困難な場合は要件を満たすことになるのか。
回答
本加算については、原則として一般浴槽での入浴を行う必要があるが、感染症等の特段の考慮すべき事由により、関係職種が共同して支援計画を策定する際、やむを得ず、特別浴槽での入浴が必要と判断した場合は、その旨を本人又は家族に説明した上で、実施することが必要である。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:3.3.23 事務連絡 介護保険最新情報vol.948 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(令和3年3月23日)」の送付について 問番号:41