定期巡回・随時対応型訪問介護看護 運営基準 連携する訪問看護事業所は定期巡回・随時対応サービス事業所と同一市町村内に設置されていなければならないのか。 対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護基準種別:運営基準「連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護の取扱い」質問連携する訪問看護事業所は定期巡回・随時対応サービス事業所と同一市町村内に設置されていなければならないのか。回答連携する訪問看護事業所は必ずしも連携型の事業所と同一市町村内に設置されている必要はないが、利用者に対する訪問看護の提供に支障がないよう、隣接する市町村等、可能な限り近距離に設置される事業所とする。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課文...
住宅改修 運営基準 介護予防住宅改修費の理由書を作成する者は「介護支援専門員その他要支援者からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者」とされており、従来は、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験二級以上その他これに準ずる資格等を有する者とされていたが、地域包括支援センターの担当職員が作成することは可能か。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:運営基準「理由書の作成担当者」質問介護予防住宅改修費の理由書を作成する者は「介護支援専門員その他要支援者からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者」とされており、従来は、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験二級以上その他これに準ずる資格等を有する者とされていたが、地域包括支援センターの担当職員が作成することは可能か。回答可能である。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:高齢者支援課文書名:18.3.27 介護制度改革inf...
住宅改修 運営基準 領収証は写しでもよいか 対象サービス種別:住宅改修基準種別:運営基準「領収証」質問領収証は写しでもよいか回答 申請時にその場で領収証の原本を提示してもらうことにより確認ができれば、写しでも差し支えない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:高齢者支援課文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅲ②1...
住宅改修 運営基準 支給申請の際、添付する工事費内訳書に関し、材料費、施工費等を区分できない工事があるが、全て区分しなければならないか。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:運営基準「工事内訳書」質問支給申請の際、添付する工事費内訳書に関し、材料費、施工費等を区分できない工事があるが、全て区分しなければならないか。回答 工事費内訳書において、材料費、施工費等を適切に区分することとしているのは、便所、浴室、廊下等の箇所及び数量、長さ、面積等の規模を明確にするためである。このため、材料費、施工費等が区分できない工事については無理に区分する必要はないが、工事の内容や規模等が分かるようにする必要はある。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等...
住宅改修 運営基準 申請に添付する必要がある改修前後の写真は、日付が分かるものとのことであるが、日付機能のない写真機の場合はどうすればよいか。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:運営基準「添付写真の日付」質問申請に添付する必要がある改修前後の写真は、日付が分かるものとのことであるが、日付機能のない写真機の場合はどうすればよいか。回答 工事現場などで黒板に日付等を記入して写真を撮っているように、黒板や紙等に日付を記入して写真に写し込むといった取扱をされたい。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:高齢者支援課文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅲ②3...
住宅改修 運営基準 住宅の新築は住宅改修と認められていないが、新築住宅の竣工日以降に手すりを取り付ける場合は、給付対象となるか。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:運営基準「新築工事の竣工日以降の改修工事」質問住宅の新築は住宅改修と認められていないが、新築住宅の竣工日以降に手すりを取り付ける場合は、給付対象となるか。回答竣工日以降に、手すりを設置する場合は住宅改修の支給対象となる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:高齢者支援課文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅲ③1...
住宅改修 運営基準 賃貸住宅の場合、退去時に現状回復のための費用は住宅改修の支給対象となるか。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:運営基準「賃貸住宅退去時の改修費用」質問賃貸住宅の場合、退去時に現状回復のための費用は住宅改修の支給対象となるか。回答住宅改修の支給対象とはならない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:高齢者支援課文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅲ③2...
住宅改修 運営基準 賃貸アパートの廊下などの共用部分は住宅改修の支給対象となるか。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:運営基準「賃貸アパート共用部分の改修費用」質問賃貸アパートの廊下などの共用部分は住宅改修の支給対象となるか。回答 賃貸アパート等の集合住宅の場合、一般的に、住宅改修は当該高齢者の専用の居室内に限られるものと考えるが、洗面所やトイレが共同となっている場合など、当該高齢者の通常の生活領域と認められる特別な事情により共用部分について住宅改修が必要であれば、住宅の所有者の承諾を得て住宅改修を行うことは可能であり、支給対象となる。しかしながら、住宅の所有者が恣意的に、当...
住宅改修 運営基準 分譲マンションの廊下などの共用部分は住宅改修の支給対象となるか。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:運営基準「分譲マンション共用部分の改修費」質問分譲マンションの廊下などの共用部分は住宅改修の支給対象となるか。回答 賃貸アパート等と同様、専用部分が一般的と考えるが、マンションの管理規程や他の区分所有者の同意(区分所有法による規定も可)があれば、共用部分の住宅改修も支給対象とすることができる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:高齢者支援課文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅲ③4...
住宅改修 運営基準 要介護者が子の住宅に一時的に身を寄せている場合、介護保険の住宅改修を行うことができるか。 対象サービス種別:住宅改修基準種別:運営基準「一時的に身を寄せている住宅の改修費」質問要介護者が子の住宅に一時的に身を寄せている場合、介護保険の住宅改修を行うことができるか。回答 介護保険の住宅改修は、現に居住する住宅を対象としており、住所地の住宅のみが対象となる。子の住宅に住所地が移されていれば介護保険の住宅改修の支給対象となる。なお、住民票の住所と介護保険証の住所が異なる場合は一義的には介護保険証の住所が住所地となる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:高齢者支援課文書名:12.4....