介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 感染症の感染拡大防止のため都道府県等からの休業の要請を受けて休業した期間を、留意事項通知の「正月等の特別な期間」として取り扱うことはできるか。 【通所介護・通所リハ等】休業要請に従って休業した期間を「正月等の特別な期間」として扱えるか。扱うことはできない。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問69。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 規模区分の特例適用の届出は年度内に1度しか行うことができないのか。 【通所介護・通所リハ等】規模区分の特例の届出は年度内1度しかできないのか。年度内に何度でも届出・適用が可能で、同一年度内に3%加算との併用も可(同一月は不可)。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問70。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 3%加算算定・規模区分の特例の適用に係る届出は利用延人員数の減少が生じた月の翌月15日までに行うこととされているが、同日までに届出がなされなかった場合、加算算定や特例の適用を行うことはできないのか。 【通所介護・通所リハ等】3%加算・規模区分の特例の届出が翌月15日までにない場合、算定・適用できるか。届出がなければ算定・適用できない。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問71。...
地域密着型通所介護 介護報酬 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて1名以上配置することとなっているため、合計で同時に2名以上の理学療法士等を配置する必要があるということか。 【通所介護・地域密着型通所介護】個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは、合計で同時に2名以上の理学療法士等を配置する必要があるか。そのとおり。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問54。...
地域密着型通所介護 介護報酬 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名しか確保できない日がある場合、当該日は個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに代えて個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定してもよいか。 【通所介護・地域密着型通所介護】個別機能訓練加算(Ⅰ)ロで理学療法士等を1名しか確保できない日は、(Ⅰ)イを算定してよいか。差し支えないが、配置体制を利用者に事前説明する必要がある。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問55。...
地域密着型通所介護 介護報酬 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの理学療法士等は、病院、診療所、訪問看護ステーション等との連携により確保することとしてもよいか。 【通所介護・地域密着型通所介護】個別機能訓練加算(Ⅰ)の理学療法士等を、他機関との連携で確保してよいか。事業所への配置が必要で、連携による確保は認められない。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問56。...
地域密着型通所介護 介護報酬 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは、合計で2名以上の理学療法士等を配置している時間帯において個別機能訓練を実施した利用者に対してのみ算定することができるのか。 【通所介護・地域密着型通所介護】個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは、2名配置の時間帯に個別機能訓練を受けた利用者のみ算定できるか。そのとおり(他の時間帯は(Ⅰ)イを算定)。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問57。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 入浴介助加算(Ⅰ)で求める入浴介助に関する研修とは、具体的にはどのような内容が想定されるのか。 【通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護】入浴介助加算(Ⅰ)で求める入浴介助に関する研修の内容とは。入浴の一連動作の介助技術や事故防止のリスク管理等で、継続的に機会を確保する。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問60。...
介護予防訪問看護 介護報酬 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」について、利用者や家族等からの訪問日時の変更に係る連絡や利用者負担額の支払いに関する問合せ等の事務的な内容の電話連絡は夜間対応に含むか。 【訪問看護ほか】緊急時訪問看護加算の「夜間対応」に、訪問日時変更や支払いの問合せ等の事務的な電話連絡は含むか。含まない。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問43。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 入浴介助加算(Ⅱ)の情報通信機器等を活用した訪問について、訪問する者(介護職員)と評価をする者(医師等)が画面を通して同時進行で評価及び助言を行わないといけないのか。 【通所介護・通所リハ等】入浴介助加算(Ⅱ)の情報通信機器を活用した訪問は、画面で同時進行の評価が必要か。同時進行は不要で、動画・写真等を活用し医師等に評価してもらえばよい。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問61。...