この記事のポイント(要約)
通所介護(大規模型Ⅰ・Ⅱ)、通所リハビリテーション(大規模型)は、利用延人員数の減少が生じた場合、感染症又は災害(対象を事務連絡でお知らせしたものに限る)が別事由か否かに関わらず、年度内に何度でも規模区分の特例適用の届出・適用が可能です。同一のサービス提供月に3%加算と規模区分特例の両方は行えませんが、同一年度内に両方を行うことは可能です(両要件に該当する場合は規模区分の特例を適用)。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
基準種別:介護報酬
質問
規模区分の特例適用の届出は年度内に1度しか行うことができないのか。
回答
通所介護(大規模型Ⅰ、大規模型Ⅱ)、通所リハビリテーション事業所(大規模型)については、利用延人員数の減少が生じた場合においては、感染症又は災害(規模区分の特例の対象となる旨を厚生労働省から事務連絡によりお知らせしたものに限る)が別事由であるか否かに関わらず、年度内に何度でも規模区分の特例適用の届出及びその適用を行うことが可能である。また、同一のサービス提供月において3%加算の算定と規模区分の特例の適用の両方を行うことはできないが、同一年度内に両方を行うことは可能である(同時に両要件に該当する場合は規模区分の特例を適用することとなる)。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:70