NEW! 介護老人保健施設 介護報酬 短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件として、「通院(所)日又は認定日から起算して一月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上、一回当たり40分以上、退院(所)日又は認定日から起算して1月を超え三月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上一回当たり20分以上の個別リハビリテーションを行う必要があること」とあるが、連続して40分以上の個別リハビリテーションを実施する必要があるのか。 【介護老人保健施設】短期集中リハの個別リハビリテーションは連続40分以上実施する必要があるか。連続である必要はなく、複数職種による合計での実施でも差し支えない。出典:平成18年4月改定関係Q&A vol.3(vol.96)問11。...
NEW! 介護老人保健施設 介護報酬 「短期集中リハビリテーション実施加算」と「認知症短期集中リハビリテーション実施加算」は同日に重複して加算することは可能か。 【介護老人保健施設】短期集中リハ加算と認知症短期集中リハ加算を同日に重複算定できるか。別単位でそれぞれ実施されていれば算定できる。出典:平成18年4月改定関係Q&A vol.3(vol.96)問13。...
NEW! 介護老人保健施設 介護報酬 老健施設の短期入所療養介護を利用していた者が連続して当該老健施設に入所した場合について、短期集中リハビリテーション実施加算の起算日はいつか。 【介護老人保健施設】短期入所療養介護から連続して入所した場合、短期集中リハ加算の起算日はいつか。原因疾患等に変更がなければ、直前の短期入所の入所日が起算日となる。出典:平成18年4月改定関係Q&A vol.4(vol.102)問4。...
NEW! 介護老人保健施設 介護報酬 50人の認知症専門棟がある介護老人保健施設における認知症ケア加算を算定するための夜勤職員の配置は何人必要か。 【介護老人保健施設】50人の認知症専門棟で認知症ケア加算を算定するための夜勤職員は何人必要か。20人に1人以上の配置が必要で3人の配置が必要となる。出典:平成18年4月改定関係Q&A vol.4(vol.102)問5。...
NEW! 介護老人保健施設 介護報酬 入所前後訪問指導加算について、居宅を訪問するのは「医師、看護職員、支援相談員、理学療法士又は作業療法士、栄養士、介護支援専門員」のいずれかでないと算定できないのか。 【介護老人保健施設】入所前後訪問指導加算で居宅を訪問するのは、医師・看護職員等の特定職種でないと算定できないのか。職種は問わないが、施設サービス計画を作成する者の訪問が望ましい。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.267)問208。...
NEW! 介護老人保健施設 介護報酬 介護療養型老人保健施設については、厚生労働大臣が定める施設基準(H12厚告26号)及び厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(H12厚告29号)に規定する基準を満たす必要があるが、これらの基準のいずれかを満たさなくなった場合には通常の介護老人保健施設の施設サービス費を算定することとなるか。 【介護老人保健施設】介護療養型老健の施設基準を満たさなくなった場合、通常の老健の施設サービス費を算定するのか。翌月に変更届を行い当該月から通常老健の費用を算定(再充足時も同様)。出典:介護療養型老人保健施設に係るQ&A(vol.238)問1。...
NEW! 介護老人福祉施設 介護報酬 在宅・入所相互利用加算を算定している入所者が、特別養護老人ホームに入所している間に、看取り介護加算の基準に該当することとなった場合、看取り介護加算も算定することは可能か。 【介護老人福祉施設】在宅・入所相互利用加算の対象者が、看取り介護加算の基準に該当した場合、看取り介護加算も算定できるか。算定して差し支えない。出典:介護老人福祉施設等に関するQ&A(平成19年)問3。...
NEW! 介護老人福祉施設 介護報酬 新たに基準に追加された体制をとるためには準備が必要であると考えられるが、何時の時点から減算を適用するか 【介護老人福祉施設】新たに追加された身体拘束廃止の体制について、いつの時点から減算を適用するか。最初の委員会開催までの3か月で指針等を整備し、それ以降の減算となる。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問87。...
NEW! 介護老人福祉施設 介護報酬 配置医師緊急時対応加算の趣旨如何。 【介護老人福祉施設】配置医師緊急時対応加算の趣旨は何か。配置医師が深夜等に緊急時対応を行う環境を整備し、緊急対応を推進するために新設された加算。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問91。...
NEW! 介護老人福祉施設 介護報酬 早朝・夜間又は深夜に診療を行う必要があった理由とは、具体的にはどのようなものか。 【介護老人福祉施設】配置医師緊急時対応加算で早朝・夜間・深夜に診療を行う必要があった理由とは。入所者の体調急変で緊急対応が必要だった場合等が考えられる。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問92。...