介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 歯科衛生士による口腔衛生等の管理が月2回以上実施されている場合に算定できることとされているが、月途中から介護保険施設に入所した者について、入所月は月2回に満たない場合であっても算定できるのか。 【施設・居住系】口腔衛生管理加算で、月途中入所で口腔衛生等の管理が月2回に満たない場合も算定できるか。月2回以上実施されていなければ算定できない。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.3(vol.952)問97。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔衛生等の管理が月2回以上実施されている場合に算定できるが、同一日の午前と午後それぞれ口腔衛生等の管理を行った場合は2回分の実施とするのか。 【施設・居住系】口腔衛生管理加算で、同一日の午前・午後にそれぞれ口腔衛生等の管理を行った場合は2回とするか。1回分の実施となる。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.3(vol.952)問98。...
介護医療院 介護報酬 褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理は、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者ごとに、医師、看護師、管理栄養士、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していることが要件となっているが、医師の事由等により参加できない場合は、当該医師の指示を受けた創傷管理関連の研修を修了した看護師や皮膚・排泄ケア認定看護師が参加することにして差し支えないか。 【介護保険施設】褥瘡ケア計画の作成に医師が参加できない場合、他の看護師が参加してよいか。医師の指示を受けた創傷管理研修修了看護師等が参加して差し支えない。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.3(vol.952)問99。...
介護医療院 介護報酬 加算の算定を開始しようとする場合、すでに施設に入所している入所者について、提出が必要な情報は、当該時点の情報に加え、施設入所時の情報も必須なのか。 【介護保険施設】加算開始時に既入所者の施設入所時の情報提出は必須か。提出が望ましいが、やむを得ず提出できなくても加算が算定できなくなるものではない。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.3(vol.952)問100。...
介護医療院 介護報酬 本加算の目的にある「入所者の尊厳の保持及び自立支援に係るケアの質の向上を図ること」とはどのような趣旨か。 【介護保険施設】自立支援促進加算の「尊厳の保持及び自立支援に係るケアの質の向上」の趣旨。適切なケアで廃用性機能障害の回復等を図り、生活の質・社会参加を高める取組の評価。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.10(vol.991)問4。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 排せつ支援加算について、「支援計画に基づく支援を継続して実施した場合は、支援を開始した日の属する月から起算して6月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を算定する。ただし、同一入所期間中に排せつ支援加算を算定している場合は算定しない」とされているが、1)「支援を継続して実施」を満たすためには、毎日必ず何らかの支援を行っている必要があるのか。 【施設・居住系】排せつ支援加算の「継続して実施」の要件や算定終了の考え方。毎日の支援は不要、支援がない月以降は算定不可、6月経過で終了後は再算定不可。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問85。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 褥瘡ケア計画を作成する際に参考にする、褥瘡管理に対するガイドラインに、以下のものは含まれるか。 【施設・居住系】褥瘡ケア計画で参考にする褥瘡管理ガイドラインに、日本褥瘡学会・日本皮膚科学会の各ガイドラインは含まれるか。いずれも含まれる。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問86。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 水飲みテストとはどのようなものか。 【施設・居住系】経口維持加算でいう水飲みテストとはどのようなものか。医師の診断による嚥下機能評価が必要で、代表例として窪田の方法が示されている。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.3(vol.952)問94。...
介護医療院 介護報酬 安全対策体制加算について、安全対策担当者が安全対策に係る外部における研修を受けていることが要件となっているが、どのような研修を想定しているのか。 【介護保険施設】安全対策体制加算で安全対策担当者が受ける「外部研修」とは。事故防止や施設マネジメント等を含む、老施協・全老健等の関係団体が開催する研修。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.2(vol.948)問39。...
介護医療院 介護報酬 安全対策体制加算は、算定要件を満たす施設がサービス提供を行う場合に、入所者につき入所初日に限り算定できるところ、施設が算定要件を満たすに至った場合に、既に入所している入所者に対して算定することは可能か。 【介護保険施設】安全対策体制加算は、要件を満たした後に既に入所している入所者に算定できるか。要件充足後に新規受入した入所者にのみ算定可能。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.2(vol.948)問40。...