介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 感染症や災害によって利用延人員数の減少が生じた場合にあっては、基本的に一度3%加算を算定した際とは別の感染症や災害を事由とする場合にのみ、再度同加算を算定することが可能であるとされている(※)が、令和3年度中の利用延人員数の減少に基づき同加算を算定した事業所が、令和4年度に再び同加算を算定することはできるか。 【通所介護・通所リハ等】令和3年度に3%加算を算定した事業所が令和4年度に再び算定できるか。可能で、減少月が令和3年度平均から5%以上減少していることが必要。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.11(vol.1035)問2。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 新型コロナウイルス感染症は、3%加算や規模区分の特例の対象となる感染症とされている(※)が、令和5年度も引き続き同加算や特例の対象となる感染症と考えてよいか。 【通所介護・通所リハ等】新型コロナウイルス感染症は3%加算や規模区分特例の対象として令和5年度も継続するか。継続する(対象外とする際は事務連絡で通知)。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.13(vol.1127)問1。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 口腔衛生管理加算の算定に当たって、作成することとなっている「口腔衛生管理加算の実施計画」はサービスを提供する利用者毎に作成するのか。 【施設・居住系】口腔衛生管理加算の実施計画は利用者ごとに作成するのか。サービスを提供する利用者ごとに作成する。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.3(vol.952)問95。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 口腔衛生管理加算における「歯科衛生士」とは、施設職員に限定されるのか。 【施設・居住系】口腔衛生管理加算の「歯科衛生士」は施設職員に限定されるか。施設雇用でも協力歯科医療機関の歯科衛生士でも可(歯科医師の指示が必要)。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.3(vol.952)問96。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 歯科衛生士による口腔衛生等の管理が月2回以上実施されている場合に算定できることとされているが、月途中から介護保険施設に入所した者について、入所月は月2回に満たない場合であっても算定できるのか。 【施設・居住系】口腔衛生管理加算で、月途中入所で口腔衛生等の管理が月2回に満たない場合も算定できるか。月2回以上実施されていなければ算定できない。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.3(vol.952)問97。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 口腔衛生管理加算は、歯科衛生士による口腔衛生等の管理が月2回以上実施されている場合に算定できるが、同一日の午前と午後それぞれ口腔衛生等の管理を行った場合は2回分の実施とするのか。 【施設・居住系】口腔衛生管理加算で、同一日の午前・午後にそれぞれ口腔衛生等の管理を行った場合は2回とするか。1回分の実施となる。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.3(vol.952)問98。...
介護医療院 介護報酬 褥瘡マネジメント加算、褥瘡対策指導管理は、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者ごとに、医師、看護師、管理栄養士、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していることが要件となっているが、医師の事由等により参加できない場合は、当該医師の指示を受けた創傷管理関連の研修を修了した看護師や皮膚・排泄ケア認定看護師が参加することにして差し支えないか。 【介護保険施設】褥瘡ケア計画の作成に医師が参加できない場合、他の看護師が参加してよいか。医師の指示を受けた創傷管理研修修了看護師等が参加して差し支えない。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.3(vol.952)問99。...
介護医療院 介護報酬 加算の算定を開始しようとする場合、すでに施設に入所している入所者について、提出が必要な情報は、当該時点の情報に加え、施設入所時の情報も必須なのか。 【介護保険施設】加算開始時に既入所者の施設入所時の情報提出は必須か。提出が望ましいが、やむを得ず提出できなくても加算が算定できなくなるものではない。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.3(vol.952)問100。...
介護医療院 介護報酬 本加算の目的にある「入所者の尊厳の保持及び自立支援に係るケアの質の向上を図ること」とはどのような趣旨か。 【介護保険施設】自立支援促進加算の「尊厳の保持及び自立支援に係るケアの質の向上」の趣旨。適切なケアで廃用性機能障害の回復等を図り、生活の質・社会参加を高める取組の評価。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.10(vol.991)問4。...
介護医療院 介護報酬 「個々の入所者や家族の希望に沿った、尊厳の保持に資する取組」とは、どのような取組か。 【介護保険施設】自立支援促進加算の「尊厳の保持に資する取組」と希望確認で求められること。改善可能性を詳細に説明した上で希望を聴取し、個別ケアの支援計画を作成する。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A vol.10(vol.991)問5。...