訪問看護 介護報酬 平成30年3月時点で看護体制強化加算を届出しているが、平成30年4月以降も看護体制強化加算を算定する場合については、実利用者の割合の算出方法が変更になったことから、新たに届出が必要となるのか。 ⚠ このQ&Aは現在は無効です このQ&Aは、その後の制度改正等により削除・無効となっています(処遇改善加算など、要件が変更されているものが多く含まれます)。過去の経緯として掲載していますが、現行の取扱いには適用されません。最新の要件は、厚生労働省の最新のQ&A・通知をご確認ください。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「看護体制強化加算」質問平成30年3月時点で看護体制強化加算を届出しているが、平成30年4月以降も看護体制強化加算を算定する場合については、実利用者の割合...
訪問看護 介護報酬 経管栄養や中心静脈栄養の状態にある利用者については特別管理加算(Ⅰ)と特別管理加算(Ⅱ)のどちらを算定するのか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「特別管理加算」質問経管栄養や中心静脈栄養の状態にある利用者については特別管理加算(Ⅰ)と特別管理加算(Ⅱ)のどちらを算定するのか。回答経管栄養や中心静脈栄養の状態にある利用者は留置カテーテルを使用している状態にある者であるため、特別管理加算(Ⅰ)を算定する。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:24.4.25 事務連絡 介護保険最新情報vol.284 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(平成24年4月25日...
訪問看護 介護報酬 サービス提供時間が1時間30分を超過する場合の費用の算定方法について 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「サービス提供時間」質問サービス提供時間が1時間30分を超過する場合の費用の算定方法について回答1時間30分を超過する場合については、訪問看護ステーションが定めた利用料を徴収できる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:11...
訪問看護 介護報酬 平成30年4月から算定する場合には、平成29年10月からの実績を用いることになるのか。 ⚠ このQ&Aは現在は無効です このQ&Aは、その後の制度改正等により削除・無効となっています(処遇改善加算など、要件が変更されているものが多く含まれます)。過去の経緯として掲載していますが、現行の取扱いには適用されません。最新の要件は、厚生労働省の最新のQ&A・通知をご確認ください。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「看護体制強化加算」質問平成30年4月から算定する場合には、平成29年10月からの実績を用いることになるのか。回答貴見のとおりである。厚生労働省Q&A発出...
訪問看護 介護報酬 緊急時訪問看護加算の届出を月の途中に受理した場合も、受理後に利用者の同意があれば、同意を得た日以降の加算として当該月に算定できるか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「緊急時訪問看護加算」質問緊急時訪問看護加算の届出を月の途中に受理した場合も、受理後に利用者の同意があれば、同意を得た日以降の加算として当該月に算定できるか。回答算定できる厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59 介護報酬等に係るQ&A 問番号:Ⅰ(1)③3...
訪問看護 介護報酬 認知症対応型共同生活介護の利用者が急性増悪等により訪問看護を利用した場合の取扱いについて 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「認知症対応型共同生活介護利用者への訪問看護」質問認知症対応型共同生活介護の利用者が急性増悪等により訪問看護を利用した場合の取扱いについて回答急性増悪等により訪問看護が必要となり、医師の指示書および特別訪問看護指示書の交付を受けて、訪問看護ステーションから訪問看護を行った場合は、指示の日から14日間を上限として、医療保険において訪問看護療養費を算定できる。医療機関においては在宅患者訪問看護・指導料を算定できる。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課...
訪問看護 介護報酬 1つの訪問看護事業所で看護体制強化加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)を同時に届出することはできないが、例えば、加算(Ⅱ)を届出している事業所が、加算(Ⅰ)を新たに取る場合には、変更届けの提出が必要ということでよいか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「看護体制強化加算」質問1つの訪問看護事業所で看護体制強化加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)を同時に届出することはできないが、例えば、加算(Ⅱ)を届出している事業所が、加算(Ⅰ)を新たに取る場合には、変更届けの提出が必要ということでよいか。回答貴見のとおりである。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報 vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)」の送...
訪問看護 介護報酬 一人の利用者に対し、2カ所の事業所から訪問看護サービスが提供されている場合は、それぞれに緊急時訪問看護加算、特別管理加算の算定が可能か 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「複数の事業所による訪問看護」質問一人の利用者に対し、2カ所の事業所から訪問看護サービスが提供されている場合は、それぞれに緊急時訪問看護加算、特別管理加算の算定が可能か回答 緊急時訪問看護加算については、その性質上、複数の事業所によって加算の対象となる緊急時訪問看護が行われることは考えにくく、加算は1事業所についてのみ行われる。 特別管理加算については、1事業所からサービスを受ける場合との均衡上、2の事業所からサービスが提供される場合も、加算は1事業...
訪問看護 介護報酬 老人保健施設や介護療養型医療施設の退所・退院した日においても、特別管理加算の対象となりうる状態の利用者については訪問看護が算定できることになったが、他の医療機関を退院した日についても算定できるか。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「退院日における訪問看護」質問老人保健施設や介護療養型医療施設の退所・退院した日においても、特別管理加算の対象となりうる状態の利用者については訪問看護が算定できることになったが、他の医療機関を退院した日についても算定できるか。回答算定できる。 厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:13...
訪問看護 介護報酬 訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が看護職員と一緒に利用者宅を訪問しサービスを提供した場合に、基本サービス費はいずれの職種の報酬を算定するのか。この場合、複数名訪問加算を算定することは可能か。 対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「複数名訪問加算」質問訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が看護職員と一緒に利用者宅を訪問しサービスを提供した場合に、基本サービス費はいずれの職種の報酬を算定するのか。この場合、複数名訪問加算を算定することは可能か。回答基本サービス費は、主に訪問看護を提供するいずれかの職種に係る報酬を算定する。また、訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と看護職員が一緒に訪問看護を行った場合、複数名訪問加算の要件を満たす場合、...