対象サービス種別:訪問看護


基準種別:介護報酬

「複数の事業所による訪問看護」

質問

一人の利用者に対し、2カ所の事業所から訪問看護サービスが提供されている場合は、それぞれに緊急時訪問看護加算、特別管理加算の算定が可能か

回答

 緊急時訪問看護加算については、その性質上、複数の事業所によって加算の対象となる緊急時訪問看護が行われることは考えにくく、加算は1事業所についてのみ行われる。  特別管理加算については、1事業所からサービスを受ける場合との均衡上、2の事業所からサービスが提供される場合も、加算は1事業所についてのみ行うこととなる。したがって、加算分の請求は1事業所のみが行うこととなるが、その分配は事業所相互の合議にゆだねられる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59   介護報酬等に係るQ&A 問番号:Ⅰ(1)③5

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