対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「看護体制強化加算」質問仮に、7月に算定を開始する場合、届出の内容及び期日はどうなるのか。回答・看護体制強化加算の算定にあたっては「算定日が属する月の前6月間」において特別管理加算及び緊急時訪問看護加算を算定した実利用者の割合を算出する必要がある。 ・仮に、7月に算定を開始する場合は、6月15日以前に届出を提出する必要があるため、6月分は見込みとして1月・2月・3月・4月・5月・6月の6月間の割合を算出することとなる。 ・なお、6月分を見込みとして届出...