訪問介護 介護報酬 特定事業所加算(Ⅲ)、(Ⅳ)の勤続年数要件(勤続年数が7年以上の訪問介護員等を30%以上とする要件)における具体的な割合はどのように算出するのか。 【訪問介護】特定事業所加算(Ⅲ)(Ⅳ)の勤続7年以上30%以上要件の割合はどう算出するか。前年度11か月又は前3月の平均を常勤換算方法で算出する。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問6。...
訪問介護 介護報酬 同一建物減算についての新しい基準は、令和6年11月1日から適用とあるが、減算適用はどの期間の実績で判断するのか。 【訪問介護】同一建物減算の新基準(令和6年11月適用)は、どの期間の実績で判断するか。令和6年度は前期(4〜9月)の実績で判断し、90%超なら11月1日から減算適用。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問9。...
訪問介護 介護報酬 今般の改定により、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合が90%以上である場合に減算適用することとされたが、90%以上となった場合は全利用者について半年間減算と考えてよいか。 【訪問介護】同一建物減算で割合が90%以上となった場合、全利用者が減算対象か。同一敷地内建物等に居住する利用者のみが減算の対象となる。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問10。...
訪問介護 介護報酬 ケアマネジャーからの紹介があった時点で既に同一敷地内建物等に居住する利用者であることが多く、これにより割合が90%以上となった場合については、正当な理由に該当すると考えてよいか。 【訪問介護】ケアマネの紹介が同一建物の利用者ばかりで割合90%以上となった場合、同一建物減算の正当な理由に該当するか。紹介がないことのみを理由とする場合は該当しない。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問11。...
訪問介護 介護報酬 通常の事業の実施地域内に同一敷地内建物等以外に居住する要介護高齢者が少数である場合について、これにより割合が90%以上となった場合については、正当な理由に該当すると考えてよいか。 【訪問介護】同一敷地内建物等以外の要介護高齢者が少数で割合90%以上となった場合、正当な理由に該当するか。正当な理由とみなして差し支えない(実施地域の適正性等の確認は必要)。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問12。...
訪問介護 介護報酬 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算を算定する場合は、同一建物減算の正当な理由に該当すると考えてよいか。 【訪問介護】中山間地域等居住者へのサービス提供加算を算定する場合、同一建物減算の正当な理由に該当するか。該当しない。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問13。...
小規模多機能型居宅介護 介護報酬 特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の看取り期対応体制及び看取り連携体制加算について、看取り期における対応方針を協議する者に医師も含まれるのか。また「協議」とは具体的にどのようなものか。 【訪問介護・訪問入浴介護ほか】看取り期の対応方針の「協議」に医師は含まれるか、協議とは何か。医師も含めてよく、日常業務の中で関係者の意見を把握して方針を定めれば足りる。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.1)問14。...
介護老人保健施設 介護報酬 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)で入所者が退所後生活する居宅又は社会福祉施設等を訪問する際、訪問する職種に限定はあるか。 【介護老人保健施設】認知症短期集中リハ加算(Ⅰ)で居宅等を訪問する職種に限定はあるか。職種の限定はないが、居宅等の情報を計画作成者に共有できる者が訪問する。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.2)問14。...
介護老人保健施設 介護報酬 認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)で、入所者が社会福祉施設等へ退所する希望がある場合でも、入所前に生活していた居宅を訪問する方が有益な情報が得られる場合等には、居宅に訪問することとして差し支えないか。 【介護老人保健施設】認知症短期集中リハ加算(Ⅰ)で、施設退所希望でも入所前の居宅を訪問してよいか。有益な情報が得られる等、適切と考えられる場合は居宅訪問で差し支えない。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.2)問15。...
介護老人保健施設 介護報酬 かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)(Ⅱ)について、令和6年3月31日以前に入所された者で内服薬を6種類以上服用していない者については算定可能か。 【介護老人保健施設】令和6年3月31日以前入所で内服薬6種類未満の者に、かかりつけ医連携薬剤調整加算を算定できるか。加算(Ⅰ)イ・(Ⅱ)は他要件を満たせば可、(Ⅰ)ロは不可。出典:令和6年度介護報酬改定Q&A(Vol.2)問16。...