この記事のポイント(要約)

訪問介護事業所は運営基準(第36条の2)で、同一建物の利用者に指定訪問介護を提供する場合には当該建物以外の者にも提供するよう努めなければならないとされています。したがって、単にケアマネジャーから地域の要介護者の紹介がないことを理由に同一敷地内建物等の利用者割合が90%以上となった場合は、同一建物減算の「正当な理由」には該当しません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:訪問介護


基準種別:介護報酬

質問

ケアマネジャーからの紹介があった時点で既に同一敷地内建物等に居住する利用者であることが多く、これにより割合が90%以上となった場合については、正当な理由に該当すると考えてよいか。

回答

訪問介護事業所は「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」第36条の2において、訪問介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定訪問介護の提供を行うよう努めなければならないこととされており、単にケアマネジャーから地域の要介護者の紹介がないことを理由として、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合が90%以上となった場合は、正当な理由には該当しない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:11

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