この記事のポイント(要約)
訪問介護の同一建物減算の新基準(令和6年11月1日適用)について、令和6年度は前期(4〜9月末)の実績で判断し、同一敷地内建物等の利用者割合が90%を超える場合、減算適用期間は令和6年11月1日〜令和7年3月31日となります(10月15日までに届出)。令和7年度以降は前期(3〜8月末)・後期(9〜2月末)の判定期間に応じて減算適用期間が定まります。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:訪問介護
基準種別:介護報酬
質問
同一建物減算についての新しい基準は、令和6年11月1日から適用とあるが、減算適用はどの期間の実績で判断するのか。
回答
・貴見のとおりである。令和6年度前期の実績を元に判断し、減算適用期間は令和6年11月1日から令和7年3月31日までとなる。この場合、令和6年10月15日までに体制等状況一覧表を用いて適用の有無の届出が必要となる。・また、令和6年度後期(10月から令和7年2月末)に90%を超えた事業所については、減算適用期間は令和7年度の4月1日から9月30日までとなる。・なお、令和7年度以降は、判定期間が前期(3月1日から8月31日)の場合は減算適用期間を10月1日から3月31日までとし、判定期間が後期(9月1日から2月末日)の場合は減算適用期間を4月1日から9月30日までとする。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:9