認知症対応型通所介護 人員基準 はり師・きゅう師を機能訓練指導員として雇う際に、実際に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験を有することをどのように確認するのか。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「個別機能訓練加算、機能訓練体制加算について」質問はり師・きゅう師を機能訓練指導員として雇う際に、実際に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した...
認知症対応型通所介護 人員基準 はり師・きゅう師を機能訓練指導員とする際に求められる要件となる、「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導に従事した経験」について、その実務時間・日数や実務内容に規定はあるのか。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「個別機能訓練加算、機能訓練体制加算について」質問はり師・きゅう師を機能訓練指導員とする際に求められる要件となる、「理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上機能訓練指導...
認知症対応型通所介護 人員基準 共用型認知症対応型通所介護事業所において、職員の配置は利用定員3人に対して1人でよいのか。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「共用型認知症対応型通所介護の職員配置」質問共用型認知症対応型通所介護事業所において、職員の配置は利用定員3人に対して1人でよいのか。回答1 共用型認知症対応型通所介護事業が行える事業所の利用者若しくは入所者の数と、認知症対応型通所介護事業の利用者の数を合計した数...
認知症対応型通所介護 人員基準 本来業務を行う看護師は、機能訓練指導員を兼務できることとなっているが、口腔機能向上加算の算定要件としての看護師も兼務することは可能か。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「看護師の兼務(口腔機能向上加算)」質問本来業務を行う看護師は、機能訓練指導員を兼務できることとなっているが、口腔機能向上加算の算定要件としての看護師も兼務することは可能か。回答それぞれ計画上に位置付けられているサービスが、適切に行われるために必要な業務量が確保で...
認知症対応型通所介護 人員基準 指定認知症対応型共同生活介護を行っている事業者が共用型指定認知症対応型通所介護を行う場合、必要な介護従業者の員数はどのように考えればよいのか。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「共用型指定認知症対応型通所介護の介護従業者の員数」質問指定認知症対応型共同生活介護を行っている事業者が共用型指定認知症対応型通所介護を行う場合、必要な介護従業者の員数はどのように考えればよいのか。回答共用型指定認知症対応型通所介護を行う時間帯について、指定認知症...
認知症対応型通所介護 人員基準 単独型併設型指定認知症対応型通所介護においては、看護職員の配置が新たに必要となるのか。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「看護職員の配置」質問単独型併設型指定認知症対応型通所介護においては、看護職員の配置が新たに必要となるのか。回答単独型併設型指定認知症対応型通所介護については、従前の認知症専用単独型併設型指定通所介護の施設基準と同様、看護職員又は介護職員を、単独型・併設型指定認知...
認知症対応型通所介護 人員基準 みなし指定の適用を受けた認知症対応型通所介護事業所の管理者に変更がないまま指定の更新がなされる場合、当該管理者は「認知症対応型サービス事業管理者研修」を受講する必要はあるのか。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「管理者関係」質問みなし指定の適用を受けた認知症対応型通所介護事業所の管理者に変更がないまま指定の更新がなされる場合、当該管理者は「認知症対応型サービス事業管理者研修」を受講する必要はあるのか。回答更新指定後においても、みなし指定の適用を受けたときの管理者に変更が...
認知症対応型通所介護 人員基準 みなし指定の適用を受けている認知症対応型通所介護事業所の管理者については、地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準附則第2条に基づき、必要な研修修了しなくてもよいとされているが、管理者が変更になる場合、新たな管理者は研修を修了する必要はあるのか。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「管理者関係」質問みなし指定の適用を受けている認知症対応型通所介護事業所の管理者については、地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準附則第2条に基づき、必要な研修修了しなくてもよいとされているが、管理者が変更になる場合、新たな管理者は研修を修了する...
認知症対応型通所介護 人員基準 (認知症対応型通所介護)基準省令第42条第1項第2号の「専ら当該認知症対応型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が1以上」に当たる職員は、一般の介護事業所を併設している場合、その職務に当たることもできるか。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「看護・介護職員の兼務について」質問(認知症対応型通所介護)基準省令第42条第1項第2号の「専ら当該認知症対応型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が1以上」に当たる職員は、一般の介護事業所を併設している場合、その職務に当たることもできるか。回答当該職員につ...
認知症対応型通所介護 人員基準 現に管理者として従事していない認知症介護実務者研修修了者が、管理者として従事することになる場合は新たに認知症対応型サービス事業管理者研修を受講する必要があるのか。 対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「管理者研修・実践者研修」質問現に管理者として従事していない認知症介護実務者研修修了者が、管理者として従事することになる場合は新たに認知症対応型サービス事業管理者研修を受講する必要があるのか。回答受講が必要である。ただし、平成17年度中に、都道府県が実施した「認知...