認知症対応型共同生活介護 介護報酬 入所予定日当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症状で入所した場合は算定できるか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「認知症行動・心理症状緊急対応加算 」質問入所予定日当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症状で入所した場合は算定できるか。 回答本加算制度は予定外で緊急入所した場合の受入れの手間を評価するものであることから、予定どおりの入所は対象とならない。 厚生労働...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 入所が予定されており、入所予定期間と実際の緊急入所の期間が重なっている場合であっても、本来の入所予定日前に緊急に入所した場合には、7日分算定が可能か。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「認知症行動・心理症状緊急対応加算 」質問入所が予定されており、入所予定期間と実際の緊急入所の期間が重なっている場合であっても、本来の入所予定日前に緊急に入所した場合には、7日分算定が可能か。 回答当初の入所予定期間も含め、認知症行動・心理症状により緊急に入所...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「若年性認知症利用者受入加算」質問担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。回答若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介護職員の中から定めていただきたい。人数や資格等の要件は問わない。 厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「若年性認知症利用者受入加算」質問一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。回答65歳の誕生日の前々日までは対象である。 厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課文書名:21.3.23 介護保険最新情報...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項についての一部改正について」(平成18年6月20日 老計発第0620001号)厚生労働省老健局計画課長通知)において、認知症対応型共同生活介護事業所の計画作成担当者の研修未修了に係る減算猶予について示されたが、平成18年4月前(介護支援専門員配置の経過措置終了前)から介護支援専門員を配置しているものの研修を受けていない場合であっても、今後の研修修了見込みがあれば減算対象とならないと考えてよいか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「認知症対応型共同生活介護」質問「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項についての一部改正について」(平成18年6月20日 老計発第0620001...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 医療連携体制加算について、看護師により24時間連絡体制を確保していることとあれが、同一法人の特別養護老人ホームの看護師を活用する場合、当該看護師が特別擁護老人ホームにおいて夜勤を行うときがあっても、グループホームにおいて24時間連絡体制が確保されていると考えてよいか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「医療連携体制加算」質問医療連携体制加算について、看護師により24時間連絡体制を確保していることとあれが、同一法人の特別養護老人ホームの看護師を活用する場合、当該看護師が特別擁護老人ホームにおいて夜勤を行うときがあっても、グループホームにおいて24時間連絡体制...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者及び小規模多機能型居宅介護事業所における介護支援専門員が必要な研修を修了していない場合の減算(所定単位数の100分の70を算定)について、職員の突然の離職等により研修修了要件を満たさなくなった場合、必要な研修は年間3,4回程度しか実施されていないにもかかわらず、研修が開催されるまでの間は減算の適用を受けることになるのか。保険者の判断により、研修の申込を行っている場合は減算対象としないといった取扱いをすることは可能か。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「減算(所定単位数の100分の70)関係」質問認知症対応型共同生活介護事業所における計画作成担当者及び小規模多機能型居宅介護事業所における介護支援専門員が必要な研修を修了していない場合の減算(所定単位数の100分の70を算定)について、職員の突然の離職等により...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護について、計画作成担当者や介護支援専門員が必要な研修を修了していない場合や介護支援専門員を配置していない場合の減算(所定単位数の100分の70)に対応するサービスコード等がないようだが、どのように減算の届出や請求を行ったらよいのか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「減算(所定単位数の100分の70)関係」質問認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護について、計画作成担当者や介護支援専門員が必要な研修を修了していない場合や介護支援専門員を配置して...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 算定要件である「重度化した場合における対応に関する指針」の具体的項目は決められるのか。また、加算の算定には、看取りに関する指針が必須であるか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「医療連携体制加算」質問算定要件である「重度化した場合における対応に関する指針」の具体的項目は決められるのか。また、加算の算定には、看取りに関する指針が必須であるか。回答算定の留意事項(通知)にあるとおり、医療連携体制加算の算定要件である「重度化した場合におけ...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 同一法人の他事業所に勤務する看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考えられるのか。(他事業所に常勤配置とされている従業者を併任してもよいか) 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「医療連携体制加算」質問同一法人の他事業所に勤務する看護師を活用する場合、双方の常勤換算はどのように考えられるのか。(他事業所に常勤配置とされている従業者を併任してもよいか)回答算定の留意事項(通知)にあるとおり、併任で差し支えない。常勤換算については、双方の...