24時間通報対応加算を算定するに当たって、連携する指定訪問介護事業所が訪問介護の対応ができない場合、契約を締結していない訪問介護事業所に訪問介護を依頼し、サービス終了後に契約を締結する取扱いは可能か。
対象サービス種別:夜間対応型訪問介護基準種別:介護報酬「24時間通報対応加算」質問24時間通報対応加算を算定するに当たって、連携する指定訪問介護事業所が訪問介護の対応ができない場合、契約を締結していない訪問介護事業所に訪問介護を依頼し、サービス終了後に契約を締結する取扱いは可能か。 回答事前に指定訪問介護事業所と契約が必要であるため、認められない。 なお、緊急な通報による対応になることから、常に ① 指定訪問介護事業所と連携体制をとっておく必要があること、 ② また、具体的な対応体制について定期...