対象サービス種別:夜間対応型訪問介護


基準種別:介護報酬

「24時間通報対応加算」

質問

24時間通報対応加算を算定するに当たって、連携する指定訪問介護事業所が訪問介護の対応ができない場合、契約を締結していない訪問介護事業所に訪問介護を依頼し、サービス終了後に契約を締結する取扱いは可能か。

回答

事前に指定訪問介護事業所と契約が必要であるため、認められない。
なお、緊急な通報による対応になることから、常に
① 指定訪問介護事業所と連携体制をとっておく必要があること、
② また、具体的な対応体制について定期的に把握しておくこと
が必要である。
こうしたことにより、お尋ねのようなことが生ずることのないよう、複数の指定訪問介護事業所との契約を締結しておくことが必要である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:124

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