対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「外泊の期間中の取扱」質問痴呆対応型共同生活介護を受けている者の外泊の期間中の居宅サービスの利用について回答外泊の期間中に居宅サービスを利用するためには、当該サービスについて、居宅介護支援事業者により作成される居宅サービス計画に位置付ける必要がある。この場合、当該居宅支援事業者に対して居宅介護支援費が算定される。当該グループホームの計画作成担当者は作成できない。 なお、外泊の期間は初日及び最終日は含まないので、連続して7泊の外泊を行う場...