対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:運営基準

「サテライト事業所」

質問

A県(市)所在の認知症グループホームを本体事業所として、A県(市)の隣にあるB県(市)にサテライト事業所を設置することは可能か。なお、本体事業所とサテライト事業所は、通常の交通手段を利用して20分以内で移動できる範囲内にある。

回答

お問い合わせのケースの場合、本体事業所と密接な連携を確保しつつ、サテライト事業所の運営を行うのであれば、所在県(市)が異なる場合もサテライト事業所として差し支えない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:3.3.29 事務連絡 介護保険最新情報vol.953 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.4)(令和3年3月29日)」の送付について 問番号:21

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