対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「外泊の期間中の取扱」

質問

痴呆対応型共同生活介護を受けている者の外泊の期間中の居宅サービスの利用について

回答

外泊の期間中に居宅サービスを利用するためには、当該サービスについて、居宅介護支援事業者により作成される居宅サービス計画に位置付ける必要がある。この場合、当該居宅支援事業者に対して居宅介護支援費が算定される。当該グループホームの計画作成担当者は作成できない。
なお、外泊の期間は初日及び最終日は含まないので、連続して7泊の外泊を行う場合は、6日と計算される。
(例)
外泊期間:3月1日~3月8日(8日間)
3月1日  外泊の開始・・・・・・認知症対応型共同生活介護の所定単位数を算定
3月2日~3月7日(6日間)・・・・・・居宅サービスを算定可
3月8日  入院又は外泊の終了・・・・・・・認知症対応型共同生活介護の所定単位数を算定
なお、特定施設入居者生活介護の利用者についても同様の取扱である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:7