対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,訪問介護,訪問入浴介護,,夜間対応型訪問介護,小規模多機能型居宅介護,看護小規模多機能型居宅介護,特定施設入居者生活介護,介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護療養型医療施設,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設,介護医療院,介護予防認知症対応型共同生活介護,認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「介護職員等特定処遇改善加算
○ 配分対象と配分ルールについて」

質問

経験・技能のある介護職員のグループにおいて、 月額8万円の改善又は年収440万円となる者 を設定することについて 、「現に賃金が年額 440 万円以上の者がいる場合にはこの限りでない 」と は 、具体的に どのような 趣旨 か。

回答

・今回の特定加算については、公費 1000 億円(事業費 2000 億円程度)を投じ、リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準(= 440 万円)を目指し、介護職員の更なる処遇改善を行うものである。
・特定加算による改善を行わなくとも、経験・技能のある介護職員のグループ内に、既に賃金が年額 440 万円以上である者がいる場合には、当該者が特定加算による賃金改善の対象となるかに関わらず、新たに月額8万円の改善又は年収 440 万円となる者を設定しなくても、特定加算の算定が可能である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課、認知症施策・地域介護推進課、高齢者支援課

文書名:元.7.23 事務連絡 「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月23日)」の送付について 問番号:10