対象サービス種別:居宅介護支援


基準種別:介護報酬

「特定事業所集中減算」

質問

 居宅介護支援事業所の実施地域が複数自治体にまたがり、そのうちの1自治体(A自治体とする)には地域密着型サービス事業所が1事業所しかなく、A自治体は、他の自治体の地域密着型サービス事業所と契約していない状況である。この場合、A自治体の利用者はA自治体の地域密着型サービスしか利用できないが、正当な理由の範囲としてどのように判断したらよいか。

回答

 指摘のケースについては、A自治体の利用者は、A自治体の地域密着型サービスの事業所しか利用できないことから、サービス事業所が少数である場合として正当な理由とみなして差し支えない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:27.4.30 事務連絡 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」の送付について 問番号:31

こんな記事も読まれています
訪問看護
看護体制強化加算の要件として、「医療機関と連携のもと、看護職員の出向や研修派遣などの相互人材交流を通じて在宅療養支援能力の向上を支援し、地域の訪問看護人材の確保・育成に寄与する取り組みを実施していることが望ましい。」ことが示されたが、具体的にはどのような取組が含まれるのか。
対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「看護体制強化加算」質問看護体制強化加算の要件として、「医療機関と連携のもと、看護職員の出向や研...
介護予防認知症対応型共同生活介護
平成27年度に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善に係る比較時点として、平成26年度の賃金水準と比較する場合であって、平成26年度中に定期昇給が行われた場合、前年度となる平成26年度の賃金水準については、定期昇給前の賃金水準となるのか、定期昇給後の賃金水準となるのか、又は年度平均の賃金水準になるのか。
【全サービス共通】処遇改善加算の賃金改善で比較する「前年度の賃金水準」とは。前年度に支給した賃金総額や職員一人当たりの賃金月額を指す。出典:...
介護老人福祉施設
平成11年度中の平均利用者数(平成12年度の基礎となる前年度実績)の取り扱いについて基準第12条第2項の前年度の平均値を算定する際に、平成11年度にあっては、入院期間中の利用者数も含めた数とするのか、入院中の利用者数は除いた数としてよいか。
【介護老人福祉施設】前年度の平均利用者数を算定する際、入院中の利用者数は含めるか。入院中の利用者を除いた数で平均値を算定して差し支えない。出...
訪問介護
いわゆる介護タクシーに係る報酬請求に関し、乗車前の更衣介助等のサービスと降車後の移動介助等のサービスにつき、当該サービスを一連の行為とみなして当該サービス時間を合計して報酬算定するのか、それとも、それぞれの時間に応じて別途に報酬算定するのか。
対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「通院・外出介助に係る報酬算定の仕方」質問いわゆる介護タクシーに係る報酬請求に関し、乗車前の更衣...
通所リハビリテーション
6時間以上8時間未満の単位のみを設定している通所リハビリテーション事業所において、利用者の希望により、4時間以上6時間未満のサービスを提供し、4時間以上6時間未満の通所リハビリテーション費を算定することができるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「通所リハビリテーションの所要時間」質問6時間以上8時間未満の単位のみを設定してい...
介護予防認知症対応型共同生活介護
独自の賃金改善を実施した事業所において、実績報告書別紙様式3-1及び3-2における賃金改善所要額、グループごとの平均賃金改善額等について、独自の賃金改善についてどのような記載すればよいか。
【ほぼ全サービス】独自の賃金改善を実施した場合の実績報告書への記載方法。特定加算の配分ルール計算のため独自改善分を区別して記載できる。出典:...
介護老人福祉施設
令和3年度介護報酬改定により、ADL値の測定時期は「評価対象利用開始月と当該月の翌月から起算して6月目」となったが、令和3年度にADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定しようとする場合においても、ADL値の測定時期は改定後の基準に従うのか。
対象サービス種別:通所介護,特定施設入居者生活介護,介護老人福祉施設,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,地域密着型特定施設入居者生活...