この記事のポイント(要約)

短期利用の3年経過要件は平成27年度改定により事業者(法人)ごとに判断されます。例えば、A事業所で3年運営していれば要件を満たします。A・B事業所の運営期間が重複していて法人として2年しか経験がない場合は満たしません。A事業所を2年運営した後にB事業所を1年運営し法人として通算3年の経験がある場合は満たします。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護


基準種別:介護報酬

「共通事項」

質問

短期利用の3年経過要件については、平成27年度改定により、特定施設ごとではなく、事業者ごとに判断されることとなったが、2015年4月時点において、同一法人がA事業所とB事業所を運営している場合に、以下のそれぞれのケースについて、要件を満たしているかどうか明らかにされたい。
① A事業所において2012年4月から運営を行っており(3年間)、B事業所において2014年4月から運営を行っている(1年間)場合
② A事業所において2013年4月から運営を行っており(2年間)、B事業所において2014年4月から運営を行っている(1年間)場合
③ A事業所において2012年4月から2014年3月まで運営を行い(2年間)、その後、B事業所において2014年4月から運営を行っている(1年間)場合

回答

①については、A事業所において3年の経験を有しているため、要件を満たす。
②については、A事業所とB事業所の経験を有する期間が重複しているため、法人としては2年の経験しか有していないため、要件を満たさない。
③については、法人として3年の経験を有しているため、要件を満たす。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:109

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