この記事のポイント(要約)
療養病床等から介護老人保健施設に転換する場合、施設・設備の基準に係る経過措置は増築・改築部分にも適用される旨が示されていますが、介護療養型老人保健施設の施設サービス費の算定については、増築・改築した部分は認められず、原則として転換を行った部分のみが算定できます。ただし、同一法人内の医療機関の病床を併せて一体として介護療養型老人保健施設に転換する場合は認められます。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人保健施設
基準種別:介護報酬
「介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定」
質問
療養病床等から介護老人保健施設に転換する場合、施設及び設備に関する基準に係る経過措置については、当該施設を増築又は改築した際にも適用される旨事務連絡が発出されているが、この趣旨は介護療養型老人保健施設の施設サービス費の算定についても同様か。
回答
1 介護療養型老人保健施設については、増築又は改築した部分は認められず、原則として、転換を行った部分のみが介護療養型老人保健施設の施設サービス費を算定できるものである。
2 ただし、同一法人内の医療機関の病床を併せて一体として介護療養型老人保健施設に転換する場合については、認められることとする。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:20.4.21 事務連絡 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A 問番号:6