対象サービス種別:通所リハビリテーション


基準種別:運営基準

「介護予防通所介護・通所リハビリテーション
(サービスの提供方法)」

質問

ある指定介護予防通所介護事業所において指定介護予防通所介護を受けている間は、それ以外の指定介護予防通所介護事業所が指定介護予防通所介護を行った場合に、介護予防通所介護費を算定しないとあるが、その趣旨如何。

回答

介護予防通所介護においては、介護予防ケアマネジメントで設定された利用者の目標の達成を図る観点から、一の事業所において、一月を通じ、利用回数、提供時間、内容など、個々の利用者の状態や希望に応じた介護予防サービスを提供することを想定しており、介護報酬についてもこうした観点から包括化したところである。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:13