対象サービス種別:住宅改修


基準種別:介護報酬

「和式便器の腰掛け式への変換」

質問

和式便器の上に置いて腰掛け式に変換するものは住宅改修に該当するか。

回答

腰掛け便座として特定福祉用具購入の支給対象となる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅲ①13

こんな記事も読まれています
短期入所生活介護
看護体制加算(Ⅲ)及び看護体制加算(Ⅳ)については、中重度者受入要件として、指定短期入所生活介護事業所における算定日が属する年度の前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、要介護度状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5である者の占める割合が100分の70以上であることが求められているが、この場合の「利用者の総数」や「要介護3、要介護4又は要介護5である者」を算定するにあたっては、併設事業所や特別養護老人ホームの空床を利用して指定短期入所生活介護を行う場合にあっては、どのように算定すればよいか。
対象サービス種別:短期入所生活介護基準種別:介護報酬「看護体制加算(Ⅲ)イ及びロ、看護体制加算(Ⅳ)イ及びロ」質問看護体制加算(Ⅲ)及び看護...
訪問リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)の算定要件について、「リハビリテーション計画について、利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」とあるが、当該説明等は利用者又は家族に対して、電話等による説明でもよいのか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問リハビリテーショ...
介護予防訪問看護
特別管理加算は1人の利用者につき1か所の訪問看護事業所しか算定できないが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスを利用する場合など、同一月に複数の事業所で算定できるのか。
訪問看護を利用中の者は同時に定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスを利用できないため、複数事業所での特別管理加算は算定できません...
認知症対応型通所介護
 従来、一部の自治体で独自要綱に基づき宿泊サービスの届出が行われていたが、今回の届出制導入に伴い、各自治体は要綱等を整備する必要はなく、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に基づき事業者に届出を求めるものと考えて良いか。
対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス」質問 従来、一部の自治体で独自要...
介護予防認知症対応型共同生活介護
A県(市)所在の認知症グループホームを本体事業所として、A県(市)の隣にあるB県(市)にサテライト事業所を設置することは可能か。なお、本体事業所とサテライト事業所は、通常の交通手段を利用して20分以内で移動できる範囲内にある。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「サテライト事業所」質問A県(市)所在の認知症...
地域密着型通所介護
平成30年度のADL維持等加算の算定の可否を判断する場合、平成29年1月から12月が評価対象期間となるが、この時期に加算を算定しようとする指定通所介護事業所が指定介護予防通所介護事業所と一体的に運営されていた場合、指定居宅サービス基準第16条の2イ(1)の「利用者」には、当該指定介護予防通所介護事業所の利用者も含まれるのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「ADL維持等加算について」質問平成30年度のADL維...
地域密着型介護老人福祉施設
(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)感染症対策委員会と事故防止検討委員会は、運営委員会など他の委員会と独立して設置・運営することが必要とされているが、施設に既存のリスクマネジメント組織がある場合は、新たにこれらの委員会を設置することなく、既存の組織で対応してよいか。褥瘡予防や身体拘束防止については、委員会設置の必要はないか。
対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:運営基準「感染症対策委・事故防止検討委」質問(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉...
介護予防特定施設入居者生活介護
口腔衛生管理体制加算及び口腔衛生管理加算の算定に当たって作成することとなっている「入所者または入院患者の口腔ケアマネジメントに係る計画」については、施設ごとに計画を作成すればよいのか。
【施設・居住系】口腔衛生管理加算等の口腔ケアマネジメント計画は施設ごとに作成すればよいか。施設ごとに作成し、加算算定時は入所者ごとの実施記録...
共生型サービス
共生型介護保険サービスを提供する障害福祉サービス事業所においては、人員配置基準上、介護職員の配置は求められていない。このため、共生型介護保険サービス事業所がサービス提供体制強化加算や介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算を算定するにあたっては、当該障害福祉サービス事業所のホームヘルパーや生活支援員等の「福祉・介護職員」を介護職員とみなすこととして差し支えないか。
対象サービス種別:共生型サービス基準種別:介護報酬「サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算について」質問...
介護予防認知症対応型共同生活介護
介護福祉士の配置等要件 (サービス提供体制強化加算等の最も上位の区分を算定していることとする要件。以下同じ。) について 、 年度途中で、喀痰吸引を必要とする利用者の割合に 関する 要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算等を算定できない状況が状態化し、3ヶ月以上継続した場合に、変更の届出を行うとされているが、 特定加算 (介護職員等特定処遇改善加算をいう。以下同じ。) の算定 はいつからできなくなるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,訪問介護,...