この記事のポイント(要約)

介護保険施設の退所前連携加算における「退所後の居宅サービス利用上必要な調整」とは、例えば退所後に福祉用具の利用が見込まれる場合に、福祉用具専門相談員やサービス提供する作業療法士等と連携し、退所前から利用者の動作能力や生活課題を共有して適切な福祉用具を選定したり、在宅で円滑に利用できるよう入所中から利用者・家族に利用方法を指導助言したりする調整が考えられます。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「退所前連携加算」

質問

介護保険施設サービスにおける退所前連携加算における「退所後の居宅における居宅サービスの利用上必要な調整」とは、具体的にどのような調整が考えられるのか。

回答

例えば、退所後に福祉用具の利用が必要と見込まれる場合においては、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等と以下の連携を行うことが考えられる。
- 退所前から福祉用具専門相談員等と利用者の現状の動作能力や退所後に生じる生
活課題等を共有し、利用者の状態に適した福祉用具の選定を行う。
- 退所する利用者が在宅で円滑に福祉用具を利用することができるよう、利用者や
家族等に対して、入所中から福祉用具の利用方法等の指導助言を行う。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課、 高齢者支援課 (共通)

文書名:3.3.26 事務連絡 介護保険最新情報vol.952 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について 問番号:89

こんな記事も読まれています
介護予防短期入所生活介護
認知症専門ケア加算等における「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供体制強化加算における「事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開催される場合、当該会議に全ての従業者が参加し検討内容の1つが認知症ケアの技術的指導であれば、両会議を開催したものと考えてよいか。
認知症専門ケア加算等の「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供体制強化加算の「従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開...
介護予防特定施設入居者生活介護
絶食を要する状態、嚥下困難又は本人の拒食傾向が強く、経口的に食事摂取が困難な場合やターミナル時で、経口摂取困難時、点滴による水分、カロリー補給をする場合があるが、この場合の食費の計上はどうなるのか。
【施設・居住系】経口摂取が困難で点滴により栄養補給する場合、食費を計上できるか。治療に当たるため食費としての請求はできない。出典:平成17年...
介護予防認知症対応型共同生活介護
事業所において、介護プロフェッショナルキャリア段位制度を導入し、人事考課と連動している場合、職場環境等要件の「資質の向上」の取組を行っている事業所として取り扱って良いか。また、現行加算のキャリアパス要件を満たしたことになるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,訪問介護,...
訪問リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(B)の算定要件では、医師がリハビリテーション計画の内容について利用者又はその家族へ説明することとされている。 リハビリテーション会議の構成員の参加については、テレビ電話装置等を使用しても差し支えないとされているが、リハビリテーション計画の内容について医師が利用者又はその家族へテレビ電話装置等を介して説明した場合、リハビリテーションマネジメント加算(B)の算定要件を満たすか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問リハビリテーショ...