対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護


基準種別:運営基準

「連携型定期巡回・随時対応型訪問介護看護の取扱い」

質問

連携型定期巡回・随時対応サービス事業者と同一法人が運営する訪問看護事業所と連携することは可能か。

回答

可能である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:152