対象サービス種別:(介護予防)訪問看護


基準種別:介護報酬

「看護体制強化加算について」

質問

看護体制強化加算に係る経過措置について、令和5年4月1日以後に「看護職員の離職等」により基準に適合しなくなった場合の経過措置が示されているが、看護職員の離職以外にどのようなものが含まれるのか。

回答

看護職員の離職以外に、看護職員の病休、産前産後休業、育児・介護休業又は母性健康管理措置としての休業を取得した場合が含まれる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:3.4.9 事務連絡 介護保険最新情報vol.965 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.5)(令和3年4月9日)」の送付について 問番号:1

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