対象サービス種別:認知症対応型通所介護


基準種別:その他Q&A

「住所地特例入居者の利用」

質問

住所地特例の適用がある外部サービス利用型特定施設の入居者(住所地特例入居者)が認知症対応型通所介護を利用する場合は、住所地特例入居者の保険者たる市町村への指定申請は必要か。

回答

住所地特例入居者が認知症対応型通所介護を利用する場合には、住所地特例入居者の保険者たる市町村(住所地特例市町村)は、認知症対応型通所介護の利用に係る報酬を外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費として特定施設に支払い、また、特定施設は、認知症対応型通所介護の利用に係る報酬を委託料として認知症対応型通所介護事業所に支払うことから、住所地特例市町村から指定を受けていなくても、住所地特例入居者の認知症対応型通所介護の利用に係る報酬は支払われる仕組みとなっている。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:19.2.19全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A 問番号:10

こんな記事も読まれています
介護予防認知症対応型共同生活介護
今般、処遇改善加算を新しく取得するに当たって、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善分について、以下の内容を充てることを労使で合意した場合、算定要件にある当該賃金改善分とすることは差し支えないか。
【全サービス共通】処遇改善加算の賃金改善分に、過去の自主的改善や定期昇給分を含めてよいか。加算なしの賃金水準と比較して改善していれば含めるこ...
住宅改修
介護老人保健施設及び介護療養型医療施設を退所(退院)した日及び短期入所療養介護のサービス終了日(退所日)において、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーション費は算定できないとされているが、これは退所日のみの取扱で、入所当日の当該入所前に利用する訪問通所サービスは別に算定できるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
訪問介護
新設された特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応体制について、訪問看護ステーション等の看護師との連携により24時間連絡できる体制とは、具体的にどのような体制が想定されるか。
【訪問介護】特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の看取り期対応で求める「24時間連絡できる体制」とは。訪問看護ステーション等と夜間の連絡・対応体制を...
介護老人保健施設
短期集中リハビリテーション実施加算の算定に当たって、①本人の自己都合、②体調不良等のやむを得ない理由により、定められた実施回数、時間等の算定要件に適合しなかった場合はどのように取り扱うか。
【介護老人保健施設】本人の自己都合や体調不良で短期集中リハの回数・時間の要件に適合しなかった場合の扱い。やむを得ない理由や適切なマネジメント...
地域密着型通所介護
個別機能訓練加算について体制ありと届け出た事業所は、全ての利用者の計画を作成し、個別機能訓練を実施しなければならないのか。また、利用者全てが対象の場合は特定の曜日のみ機能訓練指導員を配置して加算をとることができないということになるのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算」質問個別機能訓練加算について体制あ...
介護予防短期入所生活介護
平成30年4月から、共生型サービス事業所の指定が可能となるが、指定の際は、現行の「訪問介護」、「通所介護」、「短期入所生活介護」として指定するのか。それとも、新しいサービス類型として、「共生型訪問介護」、「共生型通所介護」、「共生型短期入所生活介護」として指定が必要となるのか。それとも「みなし指定」されるのか。
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:その他Q&A「共生型サービスの指定について」質問平成30年4月から、共...
居宅介護支援
介護予防改革インフォメーションvol80「平成18年4月改定関係Q&A(vol.2)について」の問53において、遠隔地の介護予防支援における費用負担の取扱いが示されているが、①の方法による費用負担の財源について、どのようなものが考えられるか。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:その他Q&A「介護予防支援(住所地と居住地)」質問介護予防改革インフォメーションvol80「平成18...
地域密着型通所介護
通所介護等の事業所規模区分の計算に当たっては、 ①原則として、前年度の1月当たりの平均利用延べ人員数により、 ②例外的に、前年度の実績が6月に満たない又は前年度から定員を25%以上変更して事業を行う事業者においては、便宜上、利用定員の90%に予定される1月当たりの営業日数を乗じて得た数により、 事業所規模の区分を判断することとなる。 しかし、②を利用することにより、年度末に定員規模を大幅に縮小し、年度を越して当該年度の事業所規模が確定した後に定員を変更前の規模に戻す等、事業所規模の実態を反映しない不適切な運用が行われる可能性も考えられるが、その対応如何。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「通所介護等の事業所規模区分の計算」質問通所介護等の事...
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算
職場環境等要件について、届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善の内容を全ての職員に周知していることとあるが、毎年度新たな取組を行わなければならないのか。
対象サービス種別:介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算基準種別:介護報酬「」質問職場環境等要件について、届出に係る計画の期間中に...
介護予防通所リハビリテーション
社会参加支援加算で通所リハビリテーションから通所介護、訪問リハビリテーションから通所リハビリテーション等に移行後、一定期間後元のサービスに戻った場合、再び算定対象とすることができるのか。
【通所リハ】社会参加支援加算で、移行後に元のサービスに戻った場合、再び算定対象にできるか。3月以上経過後に医師が必要と判断すれば新規利用者と...
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
 生活機能向上連携加算(Ⅱ)について、告示上、「訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により」とされているが、「一環」とは具体的にはどのようなものか。
対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護基準種別:介護報酬「生活機能向上連携加算」質問 生活機能向上連携加算(Ⅱ)について、告示上...