この記事のポイント(要約)
基本食事サービス費の廃止に伴い、その算定要件としての適時・適温の食事提供は廃止されます。一方で、各施設の運営基準には「利用者の心身の状況や嗜好を考慮した食事を適切な時間に提供する」等の規定があり、事業者・施設は引き続きこれら食事に係る運営基準を遵守します。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
基準種別:運営基準
「食事関係」
質問
現行の基本食事サービス費にある、適時・適温の要件は引き続き算定されるのか。
回答
基本食事サービス費が廃止されたことに伴い、当該費用算定の要件としての適時・適温の食事提供は廃止されるが、一方で食事については、従前より介護保険施設ごとに、その運営基準において「栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。」等の規定があり、事業者及び施設は、引き続きこれら食事に係る運営基準の規定を遵守することとなる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:介護保険計画課 (老人保健課、高齢者支援課) (共通)
文書名:17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q&A 問番号:51