この記事のポイント(要約)

介護機器の導入前の状況を把握している利用者・職員がいない場合の生産性向上の取組の成果確認は、次のとおり対応します。利用者の満足度等は、利用者5名程度に介護機器活用に起因する安全やケアの質の確保についてヒアリング調査等を行い、その結果に基づき委員会で当該機器導入による満足度等への影響がないことを確認します(事前調査ができずヒアリング調査等を行う場合、利用者向け調査票による事後調査は不要)。総業務時間・超過勤務時間・年次有給休暇の取得状況は、加算(Ⅱ)の介護機器を導入した月(利用者受入開始月)を事前調査時期とし、導入後に取組を3月以上継続した以降の月と比較します(新規開設で段階的に利用者を増やす場合は、利用者数の変化が一定程度落ち着いた時点を事前調査対象月とする)。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院


基準種別:介護報酬

質問

生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の算定開始に当たり、開設当初から加算(Ⅱ)の要件となる介護機器を全て導入しているような場合など、介護機器の導入前の状況を把握している利用者・職員がいない場合、導入前の状況の確認はどう考えるべきか。

回答

介護機器の導入前の状況を把握している利用者及び職員がいない場合における生産性向上の取組の成果の確認については、以下のとおり対応されたい。【利用者の満足度等の評価について】介護サービスを利用する利用者(5名程度)に、介護機器を活用することに起因する利用者の安全やケアの質の確保についてヒアリング調査等を行い、その結果に基づき、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会において当該介護機器の導入による利用者の満足度等への影響がないことを確認すること。事前調査が実施できない場合であってヒアリング調査等を行う場合には、別添1の利用者向け調査票による事後調査の実施は不要となる。【総業務時間及び超過勤務時間の調査、年次有給休暇の取得状況の調査について】加算(Ⅱ)の要件となる介護機器を導入した月(利用者の受入れを開始した月)を事前調査の実施時期とし、介護職員の1月当たりの総業務時間、超過勤務時間及び年次有給休暇の取得状況を調査すること。事後調査は、介護機器の導入後、生産性向上の取組を3月以上継続した以降の月における同状況を調査し、事前調査の勤務状況と比較すること。(新規開設で利用者数を段階的に拡大する場合は、利用者数の変化が一定程度落ち着いた時点=事前・事後調査時点の利用者数と介護職員数の比に大きな差がない時点を事前調査の対象月とする。)

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.4.30 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年4月30日)」の送付について 問番号:12

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