対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,介護予防特定施設入居者生活介護,特定施設入居者生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護


基準種別:介護報酬

「認知症専門ケア加算」

質問

認知症介護実践リーダー研修修了者は、「痴呆介護研修事業の実施について」(平成12年9月5日老発第623号)及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年10月25日老計第43号)において規定する専門課程を修了した者も含むのか。

回答

含むものとする。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:3.3.29 事務連絡 介護保険最新情報vol.953 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.4)(令和3年3月29日)」の送付について 問番号:35

こんな記事も読まれています
認知症対応型通所介護
 宿泊サービスの届出要件として、「指定通所介護事業所の設備を利用し」とあるが、指定通所介護事業所として届け出ている食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室以外の部屋や隣接する建物等で宿泊サービスを提供する場合の扱いはどうなるのか。
対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス」質問 宿泊サービスの届出要件とし...
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
 定期巡回・随時対応サービスの利用者が、月の途中で医療保険の訪問看護の適用となった場合又は月の途中から医療保険の訪問看護の給付の対象外となる場合及び主治の医師の特別な指示があった場合の当該月における定期巡回・随時対応型訪問介護看護費は具体的にどのように取り扱うのか。
対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護基準種別:介護報酬「報酬の取扱い」質問 定期巡回・随時対応サービスの利用者が、月の途中で医...
認知症対応型通所介護
 指定通所介護事業所の設備を利用して夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する事業所については、平成27年4月1日から届出制が導入されるが、本届出が行われていなかった場合や事故報告がなかった場合の罰則等の規定はあるか。
対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービス」質問 指定通所介護事業所の設備を...
介護予防認知症対応型共同生活介護
介護職員処遇改善計画書の作成について、当該計画の内容が変更になった場合は、改めて都道府県知事等に届け出る必要があるのか。また、当該計画は、事業年度を超えて作成することはできないと解してよろしいか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
居宅介護支援
今回の改定により、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合等を説明することを義務づけ、それに違反した場合は報酬が減額されるが、令和3年4月以前に指定居宅介護支援事業者と契約を結んでいる利用者に対しては、どのように取り扱うのか。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:その他Q&A「契約時の説明について」質問今回の改定により、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所におい...
認知症対応型共同生活介護
 認知症対応型共同生活介護事業所と他の介護保険サービス事業所が同一建物で併設している場合に、両事業所で同時並行的に宿直勤務を行っていると解して、建物として1名の宿直勤務をもって、夜間支援体制加算を算定することは可能か。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「夜間支援体制加算」質問 認知症対応型共同生活介護事業所と他の介護保険サービス事...
居宅介護支援
 医療の「機能強化型訪問看護療養費」の要件の一つとして「指定訪問看護事業所と居宅介護支援事業所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護事業所の介護サービス計画又は介護予防サービス計画の作成が必要な利用者のうち、例えば、特に医療的な管理が必要な利用者1割程度について、当該居宅介護支援事業所により介護サービス計画又は介護予防サービス計画を作成していること」とあり、この趣旨は、ステーション内で医療介護の連携・調整の推進がされることについての評価である。「機能強化型訪問看護療養費」を算定している訪問看護ステーション等の場合は特定事業所集中減算の正当な理由として考えてよいか。  また、「機能強化型訪問看護療養費」を算定していない医療機関に併設された居宅介護支援事業所について、同事業所を運営する法人内に訪問看護事業所があり、連携の観点から医療(主治医)・居宅介護支援・訪問看護を同法人内で利用することが利用者にとってはメリットとなると考える。こうした偏りは正当な理由として認められるか。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「特定事業所集中減算」質問 医療の「機能強化型訪問看護療養費」の要件の一つとして「指定訪問看...