この記事のポイント(要約)
指定介護予防支援事業所の利用実績は問わないため、初回加算を算定できます(介護予防支援費の算定時も同様)。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:居宅介護支援
基準種別:介護報酬
質問
指定居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定を受けて介護予防支援を提供していた利用者について、要介護認定を受け引き続き当該事業所が居宅介護支援を提供する場合、初回加算の算定は可能か。
回答
指定介護予防支援事業所の利用実績は問わないため、算定できる(介護予防支援費の算定時においても同様である)。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.3.29 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和6年3月29日)」の送付について 問番号:6