対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「医療保険の訪問看護の利用」

質問

医療連携加算算定時に、契約の上で訪問看護ステーションを利用することが可能となったが、急性増悪時等において、医療保険による訪問看護の利用は可能か。

回答

診療報酬の算定要件に合致すれば、利用可能である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A 問番号:101

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