この記事のポイント(要約)

本加算はBPSDの予防等に資する取組を日頃から実施していることを評価する加算であるため、対象者である「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者」に対しBPSDの予防等に資するチームケアを実施していれば、BPSDが現に認められていなくても算定が可能です。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院


基準種別:介護報酬

質問

認知症チームケア推進加算は、認知症の行動・心理症状(BPSD)が認められる入所者等にのみ算定できるのか。

回答

本加算は、BPSDの予防等に資する取組を日頃から実施していることを評価する加算であるため、本加算の対象者である「周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の者」に対し、BPSDの予防等に資するチームケアを実施していれば、算定が可能である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.19 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和6年3月19日)」の送付について 問番号:3

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