この記事のポイント(要約)

そのとおりです。なお、日本版BPSDケアプログラムの利用に当たっては、道府県はケアプログラムを導入する必要があり、その具体的な導入方法については東京都にお尋ねください。各事業所は、所在する都道府県のケアプログラムの導入状況や利用について、当該都道府県にお尋ねください。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院


基準種別:介護報酬

質問

東京都が開発した日本版BPSDケアプログラムのアドミニストレーター養成研修を修了した者は、認知症チームケア推進研修を修了した者とみなしてよいか。

回答

・貴見のとおり。・なお、日本版BPSDケアプログラム(以下「ケアプログラム」)の利用に当たっては、道府県はケアプログラムを導入する必要があり、その具体的な導入方法については、東京都(担当部署:福祉局高齢者施策推進部在宅支援課認知症支援担当)にお尋ねいただきたい。・各事業所におかれては、所在する都道府県のケアプログラムの導入状況や利用について、当該都道府県にお尋ねいただきたい。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:7.4.18 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.14)(令和7年4月18日)」の送付について 問番号:5

こんな記事も読まれています
訪問リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(A)及び(B)については、当該加算を取得するに当たって、初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日の属する月から取得することとされているが、通所リハビリテーションの提供がない場合でも、当該月に当該計画の説明と同意のみを得れば取得できるのか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問リハビリテーショ...
看護小規模多機能型居宅介護
 留意事項通知における「前3月間において、当該事業所が提供する看護サービスを2回以上利用した者又は当該事業所で当該加算を2回以上算定した者であっても、1として数えること」とは、例えば、3月~5月にかけて継続して利用している利用者Aは1人、3月に利用が終了した利用者Bも1人と数えるということで良いか。
対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「看護体制強化加算」質問 留意事項通知における「前3月間において、当該事業所が...
認知症対応型通所介護
 宿泊サービスを利用する場合等については延長加算の算定が不可とされたが、指定居宅サービス等の基準省令96条第3項第2号に規定する利用料は、宿泊サービスとの区分がされていれば算定することができるか。
対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「延長加算の見直し」質問 宿泊サービスを利用する場合等については延長加算の算定が不可...
訪問リハビリテーション
介護保険における通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーション以外の介護サービスを受けている者であれば、疾患別リハビリテーション料又は疾患別リハビリテーション医学管理料を算定できると考えてよいか。 (例)通所介護の「個別機能訓練加算」、訪問看護ステーションにおいて看護職員に代わり理学療法士又は作業療法士が行う訪問看護等
対象サービス種別:訪問リハビリテーション基準種別:介護報酬「医療保険と介護保険の関係(リハビリテーション)」質問介護保険における通所リハビリ...
介護予防特定施設入居者生活介護
(混合型特定施設)推定利用定員を定める際の係数は、地域の実情に応じて、特定施設入居者生活介護の指定を受ける、有料老人ホーム及び高齢者専用賃貸住宅などの施設種別毎に設定することは可能か。
【特定施設】混合型特定施設の推定利用定員の係数を施設種別ごとに設定できるか。全ての施設種別に共通の一つの係数を定める。出典:混合型特定施設に...