この記事のポイント(要約)

認知症チームケア推進加算は本来認知症ケアが目指す方向性を示す対応を求めたものですが、施設・事業所内の入所者等の認知症の症状は様々です。そのため、認知症専門ケア加算を算定している対象者がいる場合でも、認知症の症状が不安定で認知症チームケア推進加算に基づくケア提供がより望ましいと認められる場合は、認知症専門ケア加算から認知症チームケア推進加算に切り替えて差し支えありません。各施設・事業所は各加算の趣旨と各入所者の症状に鑑み適切に対応します。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院


基準種別:介護報酬

質問

同一施設内で対象者によって認知症専門ケア加算、認知症チームケア推進加算を算定することができるのは、どのような趣旨か。

回答

認知症チームケア推進加算は、本来認知症ケアが目指す方向性を示す対応を求めたものではあるが、施設・事業所内の入所者等の認知症の症状は様々であることが想定される。そのため、例えば認知症専門ケア加算を算定している対象者が施設・事業所内に居る場合でも、認知症の症状が不安定で認知症チームケア推進加算に基づくケア提供がより望ましいと認められる場合は、認知症専門ケア加算から認知症チームケア推進加算に切り替えていただくことは差し支えない。各施設・事業所においては、各加算趣旨及び各入所者等の認知症の症状に鑑み、適切な対応をお願いしたい。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.19 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和6年3月19日)」の送付について 問番号:9

こんな記事も読まれています
通所リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅰ)又はロ(Ⅰ)を取得しなくなった場合であっても、その後、利用者の状態に応じてリハビリテーションマネジメント加算(A)を再度取得する必要が生じた際には、リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(Ⅰ)又はロ(Ⅰ)から取得することができるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問リハビリテーションマネジメント加算(A)...
介護老人保健施設
「在宅において介護を受けることとなったものの占める割合」、「30.4を当該施設の入所者の平均在所日数で除して得た数」、「要介護4及び要介護5の者の占める割合」などの算出において、短期入所療養介護の利用者についても、入所者に含むのか。
【介護老人保健施設】在宅復帰率等の算出で、短期入所療養介護の利用者を入所者に含むか。含まない。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A vol....
介護予防特定施設入居者生活介護
歯科衛生士による口腔ケアが月2回以上実施されている場合に算定できることとされているが、月途中から介護保険施設に入所した者について、入所月は月2回に満たない場合であっても算定できるのか。
【施設・居住系】口腔衛生管理加算で、月途中入所で口腔ケアが月2回に満たない場合も算定できるか。月2回以上実施されていなければ算定できない。出...
地域密着型通所介護
 病院、診療所又は訪問看護ステーションとの契約で確保した看護職員は、営業日ごとに事業所内で利用者の健康状態の確認を行う必要があるが、その場合どの程度の従事時間が必要か。また、事業所に駆けつけることができる体制とは、距離的にどの程度離れた範囲までを想定しているのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:人員基準「看護職員の配置基準の緩和」質問 病院、診療所又は訪問看護ステーションとの契約で確保し...
介護老人福祉施設
令和4年度もADL維持等加算(Ⅲ)の算定を予定している事業所は、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算〔申出〕の有無」が「2 あり」、「ADL維持等加算Ⅲ」が「2 あり」という記載することで良いか。
対象サービス種別:通所介護,特定施設入居者生活介護,介護老人福祉施設,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,地域密着型特定施設入居者生活...