対象サービス種別:通所リハビリテーション


基準種別:運営基準

「送迎の実施について」

質問

回答

利用者の居宅から指定介護予防通所リハビリテーション事業所との間の送迎を実施することが望ましいが、利用者の状態を把握し、利用者の同意が得られれば、送迎を実施しない場合であっても基本報酬を算定して差し支えない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:30.5.29 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(平成30年5月29日)」の送付について 問番号:9

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